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子育ての日々の断片を書き綴る

介護疑惑と行政の責任(2)

nikkei BPnet「コムスンを生み出した瀕死の介護業界〜介護保険制度の改定で現場は大混乱

06年改定によって、要支援認定者から訪問介護サービスが奪い取られただけでなく、要介護認定者に対しても訪問介護サービスにおける「生活援助」(掃除、洗濯、調理など利用者の日常生活の援助)が厳しく制限されることになった(入浴、排泄、食事、衣類の着脱、起床・就寝など利用者の身体に直接、触れておこなう「身体介護」は従来通り)。
すなわち、要介護者が独り暮らし、あるいは同居家族が障害・疾病(および同様のやむを得ない事情)のために、家事を行うことが困難な場合に限り生活援助を給付対象とすることになったのである。
このため、仕事をしている独身や共働き夫婦であろうと子供などが同居している場合、生活援助が打ち切られるケースが多発し、利用者や家族から大きな不満の声が上がっている。
また、生活援助に対する介護保険からの報酬も、1時間以上30分ごとの加算が廃止されたため、それまで1回あたり2〜3時間提供されていた生活援助サービスが1〜1時半に削減されるケースが増え、介護をする家族に大きなしわ寄せが来ている。
厚労省はサービス時間に上限を設けたわけではないと強弁するが、1時間以上の報酬に加算がない定額制になれば、事業者がサービス時間を削るのは必然だ。
こうして、在宅における生活援助の介護は再び家族に頼らざるを得なくなった。